ファッションヘルス

一口に風俗営業と言ってもその世界は実に奥深く、ある意味非常に興味をそそります。

言い換えればあまりにその内容が多種多彩であるために、その世界に詳しくない人たちから見れば、その内実は一体どうなっているのか、わかりやすく言えばどんな店があってどんなサービスを行っているのか、非常にわかりにくいと思います。

ここでは数ある風俗営業の種類の中でも、最も多く見られる種類の一つであるファッションヘルスを例にとって、その詳しい中身に迫ってみたいと思います。

風俗営業に詳しくない人でも、風営法と呼ばれる法律の存在は知っているのではないかと思います。

その通り、風俗営業と法律はある意味切っても切れない存在です。

ファッションヘルスと呼ばれる風俗営業の形態は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規定されています。

なおこの法律は名称が長いので、ここでは略称として一般に通用している風適法という呼称を使うことにします。

ファッションヘルスはこの風適法に定める「店舗型性風俗関連特殊営業店」の一つに該当します。

つまりは風俗営業には店舗型と非店舗型の二つがあって、ファッションヘルスは前者に該当するということです。

風適法第2条第1項の6の二では「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」のうち、前号に該当する営業(すなわちソープランドのことを指す)を除いたものと定義されています。

この条文をご覧になって頭が痛くなってきたと言う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こうした表現から想像できると思いますが、言い換えればそれだけ風俗営業の種類が実に多くて多様だということです。

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ファッションヘルスに類似した店舗

またややこしいことに、このファッションヘルスに類似した店舗として「韓国式エステ」「台湾式エステ」或いは「中国式エステ」等の「?エステ」という名称を使った店舗も多く存在します。

ですが、基本的にこれらの「?エステ」という名称の店舗は原則として所謂「性風俗産業」の範疇に含まれるのとは違い、法律上は「マッサージ業」の区分に該当します。

従って監督官庁も「公安委員会」ではなく「保健所」となるのです。

一見それらは同じように見えても、こうした違いがあったのを皆さんはご存知でしたか。

そうした違いがあるため、最大営業可能時間帯も「性風俗産業」であるファッションヘルスが日の出の時刻相当(午前4時)から翌日の午前1時までとなっているのに対し、「マッサージ業」としてのエステにはそのような時間帯の規制がありません。

従って24時間営業といった形態も可能なのです。

監督官庁及ぶ営業時間の相違を紹介したところで、最後にそのサービス、行為の違いも紹介しておきましょう。

ファッションヘルスとエステとの間には法律上で定められた営業可能行為の違いがあって、以下の通りになっています。

「性風俗産業」ここではファッションヘルス:施術を行なう女性従業員は、客の男性に対し、性器を接触もしくは視覚可能な状態において性的サービスが行なうことが可能。

「マッサージ業」ここではヘルス:施術を行なうものは、客に対し、性器を接触もしくは視覚可能な状態でのサービスが不可能。

難しい言葉が並びましたが、皆さんはご理解いただけたでしょうか。

同じような風俗営業店に見えても、実はこのような厳密な違いがあったのです。

どうしてもそれらの違いがわからない、そしてどうしてもその違いを知りたいという方は、やはり実際に足を運んで確かめてみるのが一番だと思いますが、そうした判断は皆さん自身にお任せします。